確定申告

個人事業主を始めた人が知らないと損する!青色申告の無料相談窓口と基本的な質問事例

こんにちは。生涯挑戦!をモットーに新大人世代を応援する、こうちゃんです。

今まで企業勤めだった人が、副業か起業して個人事業主になると、確定申告は自分でしなければならず、慣れてないので疑問点が多く戸惑ってしまいますよね。

そんな時はお近くの市役所に税理士の無料相談室があるのをご存知でしょうか?

この記事では、地方自治体の相談窓口の情報と、実際に税理士に聞いた「やよいの青色申告」についての基本的なことの質問と回答の内容を紹介します。

■全国主要都市の青色申告無料相談窓口の情報

以下に全国の主要都市での相談窓口の情報をまとめておきます。

1)東京都区内の場合

区役所ではなくて、税務署の相談窓口になるようです。

https://biz.moneyforward.com/blog/37092/

2)大阪府内の場合

相談センターがあるようですので、こちらを参照してみてください。

3)神奈川県と山梨県

https://biz.moneyforward.com/blog/37092/

4)東北税理士会

こちらは仙台になります。

https://www.tohokuzeirishikai.or.jp/general/soudankai.php

5)名古屋税理士会

https://www.nakagawa-tax.net/free.php

6)福岡税理士会

福岡税理士会のサイト

以上主な都市の税理士会のリンクを貼っておきました。

お近くの自治体のサイトをチェックしてみてください。

7)Web上の無料相談

他にWeb上での無料相談というのもあります。

https://www.zeiri4.com/qa/

■青色申告無料相談窓口の税理士に相談した「やよいの青色申告」についての基本的質問の例

今回近くの市役所の無料相談窓口で相談した内容を忘備録を兼ねてまとめておきます。

尚、クラウドの会計ソフトとして「やよいの青色申告」というのを使っています。初年度は無料で、以降年額8800円(税込み)です。

初心者にとってはきちんと入力さえすれば、青色申告書類まで印刷してくれるのでとても便利です。とはいっても、仕分けの方法などどうすればよいのかわからない疑問点が結構でてきます。

そんな時に、無料相談に相談すると解決することが多いので今年も行ってきました。

特殊なケースかもしれませんが、妻が事業主で、夫が事業を副業として手伝っている場合の青色申告控除や給与の仕分け方法などの基本的なことについて教えてもらった内容のメモです。

なお注意点として、会計ソフトの操作方法については答えられないそうで、あくまで仕分け方法等の確定申告に関する一般的な質問についてのみとのことでした。

【1】疑問点1:青色申告特別控除とは?

これは事業所得全てではなくて、65万円を差し引いた分に税金がかかる仕組みです。

そのためには3つの要件があって

1)正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳

2)申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付

3)期限内申告

が必要ということです。

1)と2)は「やよいの青色申告」というクラウドソフトで、きちんと記帳しておけば大丈夫です。

3)については、対象となる年の1月1日から12月31日までの確定申告期間は、原則としてその翌年の2月16日から3月15日までとなっているのでそれまでに提出すれば大丈夫です。

ということで、例えば、事業所得が年間100万円あったとすれば、きちんと青色申告をしていれば、

100-65万円=35万円

が事業主である妻の合計所得額となることがわかります。とにかく65万円の控除額は大きいので、青色申告は必須ですね。

【2】疑問点4:妻が配偶者控除を受けられるかどうかの計算方法はどうなるの?

夫が勤めている場合、この金額が38万円以下であれば(年間所得額900万円以下の場合)

配偶者控除の控除額38万円が受けられます。38万円を超える場合は配偶者特別控除が受けられて、条件により控除額が変わってきます。

詳細はこちらを参照。

【3】疑問点2:夫が副業として妻の事業を手伝って得た収入はどの費目に仕分けたらいいの?

夫が妻の事業から給与をもらっている場合、やよいの会計ソフトでの費目の仕分けはどうしたらいいのかを聞いてみました。

夫が専業従事者の場合は、振替、専業従事者という項目で仕分ければよいのですが、

副業で従事している場合は、専業従事者ではないので、支出のところで「事業主貸」で仕分けるとのことです。夫に対しては妻からの小遣いとしての扱いになります。

その場合は、支出ではあっても、その金額は事業主(妻)の利益としてカウントされるようです。

これですっきりしました。

やよいのソフトの例でいうとこうなります。「振替」のタブではなく、「支出」のタブで科目は「事業主貸」とすることがポイントです。貸なので、事業収入としてカウントされます。

【4】疑問点3:夫が副業として妻の事業を手伝って得た収入は夫の課税対象の収入になるの?

ここは小遣い扱いであって、課税対象の収入の扱いにはならないとのことです。これを聞いて安心しました。

これで疑問点がだいたい解消できてきたので、入力ができそうです。また何か疑問が生じた場合は相談したいです。

■まとめ

確定申告初心者のための、無料税務相談窓口と、実際に「あおいの青色申告」というクラウドソフトを使っている時に生じた疑問点について相談内容をまとめました。

ご参考になれば幸いです。

ABOUT ME
こうちゃん
●このブログについて 2017年4月にこのブログを開設しました。 人生100年時代といわれています。 アクティブシニアという言葉は65歳~75歳を指して言うらしいですが、 それより若い世代は、「新大人世代」というそうです。 http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/26938 アクティブな新大人世代を迎えている人達を応援しつつ、 自分自信も生涯挑戦をモットーとし、成長マインドセットをもって 価値のある情報を提供していくことを目的としています。 ●ミッション: ・健康維持、家族の幸せ、少しでも他の人に役に立つことをする ・本、旅、芸術、仲間に会うこと等からの学びをインプットして、  日々0.2%の成長を目指します。 ・体験し、学び、感じたことをアウトプットし、新大人世代を中心に価値のある  情報発信を目指します。 ●趣味 ゴルフ/ウォーキング/筋トレ/瞑想/読書/料理/美術鑑賞/旅/室内楽演奏 ●仕事 2016年4月に還暦を迎え、2nd Lifeがスタートしました。 某研究機関で翻訳の仕事をしています。 1stライフでは、企業でエンジニア、マネージャーを経験しました。
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